寄付金規定 寄贈品規定|結ぶ食ネットワーク

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”子供たちの笑顔が見たい”
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寄付規定

寄付金規定 及び 寄贈品規定

(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人結ぶ食ネットワーク(以下「当法人」という)が受領する寄付金及び寄贈品に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 寄付金:企業または個人が使途を特定せずに寄付した寄付金
② 寄贈品:企業または個人が目的のために寄贈した食品及び必需品

(受入基準)
第3条 当法人は、寄付金及び寄贈品が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄付金及び寄贈品等を受け入れることができないものとする。
(1)寄付金及び寄贈品の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき
イ 寄付者及び寄贈者に対価として何らかの利益または便宜を供与すること
ロ 寄付者及び寄贈者が寄付金及び寄贈品の経理について監査を行うこと
ハ 寄付金及び寄贈品後に寄付者及び寄贈者が寄付金及び寄贈品の全部または一部を取り消すことができること
ニ 寄付及び寄贈された寄付金及び寄贈品等を寄付者及び寄贈者に無償で譲渡または使用させること
ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件
(2)寄付金及び寄贈品等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき、その他寄付金及び寄贈品等が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき

(受入手続き)
第4条 寄付及び寄贈品を当法人に寄付金及び寄贈品しようとする者は、当法人サイト内で申請をを行う。
1 当法人は、前項により寄付金及び寄贈品の申込を受理したときは、担当理事により第3条の基準に該当しないことを確認のうえ受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。
2 寄付金及び寄贈品等の受け入れが決定したときは、寄付者及び寄贈者に対しその旨を通知する。

(寄付金及び寄贈品の返還義務)
第5条 当法人が解散・消滅した場合の寄付金及び寄贈品の残余財産は、寄付者及び寄贈者の個々への返還義務を当法人は負わないものとし、国や地方公共団体等に贈与するするものとする。
尚、当法人が解散・消滅した場合以外であっても、一度受け入れた寄付金及び寄贈品の返還義務を当法人は一切負わないものとする。

(領収書の送付)
第6条 寄付金を受領したときは、寄付者の申し出により領収証を発行するものとする。

(寄付金に係る結果の報告)
第7条 当法人は、寄付者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ等への公開をもってこれに代えることができるものとする。

(その他)
第8条 本規定に定めるもののほか、寄付金・寄贈品の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会または社員総会の議決を経て行うものとする。

附 則
1 この規程は、2022年9月1日から施行する。

2022年9月1日


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◇児童関連事業所支援-適宜
▼中央支援所/朝倉支援所
◇配布支援-適宜
◇児童関連事業所支援-適宜


Q & A

Q.寄付金・寄贈品の領収証発行はできますか?
A.できます。
※参考)個人寄付:所得税の寄付金控除無し
※参考)法人寄付:損金算入限度額までの損金算入の可能性有り

Q.振込手数料配送手数料の負担は寄付者ですか?
A.当法人負担でも構いません。
※寄付者の方の善意にお任せしています。

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